所得税 2019.4.1

ふるさと納税

2018(平成30)年分の所得税確定申告が終わりましたが、ふるさと納税を利用された方も多いのではないでしょうか。そのふるさと納税ですが、2019(平成31年)年3月27日に改正地方税法が参議院で可決され、2019(平成31年)年3月28日に総務省がふるさと納税で特例の税額控除が適用出来る自治体の指定基準を公表しました。返礼割合が高い返礼品に対する規制などが盛り込まれています。2019(令和元)年6月1日以降は、総務省の指定を受けた自治体に対して行った寄附ではないと、特例の税額控除が適用されないこととなります。
ふるさと納税の在り方をめぐり、様々な議論が起きていますが、ふるさと納税の制度について簡単にご説明したいと思います。

ふるさと納税の概要

ふるさと納税という名前ですが、ふるさとに納税するわけではありません。都道府県や市区町村に対する寄附を行うものです。したがって、所得税や住民税での取り扱いは寄附金控除ということになります。

ふるさと納税の目的

地方税収の偏りを、寄附をすることで解消しよう、というのが目的です。ふるさと納税をすることで、寄附を受けた自治体の収入が増え、国(所得税)と居住地の自治体の税収が減る、という仕組みです。

ふるさと納税の場合の寄附金控除額の計算

寄附金控除額の計算は以下のように行います。支出した金額がすべて控除できるわけではないので、ふるさと納税を行う前にいくらまで支出できるかを検討するとよいでしょう。(税額控除ではなく、寄附自体が目的であれば検討は不要です)

 

①所得税からの控除
(ふるさと納税額―2,000円)×所得税率
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
※2037(令和19)年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。

②住民税からの控除
(ふるさと納税額―2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

③住民税からの特例控除(ふるさと納税にのみ適用)
(ふるさと納税額―2,000円)×(100%-所得税率-10%)
※住民税からの特例控除額は、住民税所得割の20%が上限です。

寄附金控除を受けるための手続き

ふるさと納税をして、寄附金控除を受けるためには、以下のような手続きが必要です。

(1)ワンストップ特例の適用を受ける

各ふるさと納税先の自治体にふるさと納税ワンストップ特例の申請を行われた方は、原則として、所得税の確定申告は不要です。

(2)確定申告をする

確定申告書に寄附金の受領書等の書類を添付して提出します。電子申告を行う場合は、添付を省略することができますが、5年間保存しておく必要があります。

※注意事項(寄附金控除の適用漏れにお気を付けください。)
ワンストップ特例は、寄附を行った自治体が6か所以上になると利用できません。また、寄附を行った自治体が5か所以下であっても、医療費控除などを受けるため確定申告をする場合には、提出する確定申告書に寄附金の金額を記入して寄附金控除の適用を受ける必要があります。ワンストップ特例の申請を行っても、これらに該当すると確定申告書に記載しない限り寄附金控除は受けられませんので、お気を付けください。

返礼品には税金が発生する!

ふるさと納税を行うと、返礼品を受取ることができます。返礼品を受取ると税金が発生するのではないか?と思われる方もいると思います。通常、ただで何かもらう(贈与を受ける)と、贈与税が課されるか一時所得として所得税が課されることになります。それぞれ検討してみましょう。

(1)贈与税

贈与税は、個人から財産をもらった時にかかる税金です。ふるさと納税の場合、地方自治体から返礼品をもらいます。地方自治体は個人でしょうか?
地方自治法第2条第1項で、地方公共団体は法人とされていますので、個人ではありません。したがって、贈与税が課されることはありません。

(2)一時所得

個人が法人から受けた経済的利益は、一時所得に該当します。ふるさと納税でいえば、個人が法人(地方自治体)から経済的利益(返礼品をもらうこと)を受けていますので、一時所得が課されることとなります。

それでは、返礼品をもらった人全員が確定申告しなければならないのでしょうか?結論を言えば、そういうわけではありません。
一時所得の計算方法は、

一時所得の金額=その年中の一時所得に係る総収入金額(A)-その収入を得るために支出した金額の合計額(B)(注1)-50万円(注2)

(注1) その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
(注2) AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

となります。ふるさと納税の場合、総収入金額は返礼品の価格、支出した金額は0円なので、返礼品の価格が50万円を超えた場合に、一時所得の金額は発生し、確定申告が必要となります。
2019(平成31)年3月27日に可決した改正地方税法では、返礼割合が3割以下とすることとされたので、寄附金額が約170万円を超えると、一時所得が発生する可能性があります。

ふるさと納税の対象となる自治体

自治体がふるさと納税の対象となるためには総務省の指定を受ける必要があります。2019(平成31)年4月10日までに指定の申し出を行い、5月中旬をめどに指定の告示を受けることになります。指定の効力は6月1日以降になりますので、返礼割合の高い返礼品などがありましたら、それまでにふるさと納税をしないと、寄附金控除を受けることができません。

まとめ

  • ふるさと納税をしても全額が寄附金控除の対象になるわけではありません。
  • 寄附金の受領書等は5年間保存しておきましょう。
  • 返礼品には所得税(一時所得)が課されます。
  • ふるさと納税の対象となる自治体が2019(令和元)年6月1日から大きく変わる可能性があります。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
(総務省HP  よくわかる!ふるさと納税)

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
(総務省HP 税金の控除について)

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm
(国税庁HP 電子申告の場合の添付省略)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
(国税庁HP 「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係)

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